「(初版)条文を捉えるT〔特許法(上)〕」の訂正について


 下記のとおり、記載に誤りがありましたので、ご訂正下さいますようお願い申し上げます。
ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。
[平成21年1月26日]

 ・第56頁下から10行目の「添付しない特許出願」を「添付がない特許出願」に訂正する。
 ・第56頁下から7行目の「〈A及びBを添付しない〉」を「〈A及びBの添付がない〉」に訂正する。
 ・第56頁下から3行目の「〈A又はBを添付しない〉」を「〈A又はBの添付がない〉」に訂正する。
 ・第251頁上から10行目の「首席審判官(審判事件における審判長に相当)」を「審判長」に訂正する。
 ・第299頁下から6行目、第306頁下から9行目、第311頁上から8行目の「裁判所」を「裁判所書記官」に訂正する。

〔補足〕
「A及びBを添付しない」は「AとBの両方を添付しない」の意味。
「A及びBの添付がない」は「AとBの両方の添付がない」、つまり「AとBの少なくても一方を添付しない」の意味。
前者の例 「第43条第2項に規定する書類及び第43条の2第5項に規定する書面が提出されていないとき、出願公開の請求はできない」(64条の2第1項2号)は、「両方とも提出されていないとき、出願公開の請求はできない」の意味。
後者の例 「明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文の提出がなたつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす」(184条の4第3項)は、「少なくとも一方が提出されていないとき、取り下げられたものとみなす」の意味。



       

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