「(初版)条文を捉えるU〔特許法(下)・実用新案法〕」の訂正について


  下記のとおり、記載に誤りがありましたので、ご訂正下さいますようお願い申し上げます。
ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。
[平成21年1月26日]

 ・第551頁下から4行目の「若しくは専用実施権者(先願)」の「(先願)」を削除する。
 ・第551頁下から3行目から2行目にかけての「被請求人から提起された場合は請求人である」を「請求人から提起された場合は被請求人である」に訂正する。
 ・第551頁下から2行目から1行目にかけての「請求人から提起された場合は被請求人である」を「被請求人から提起された場合は請求人である」に訂正する。

〔補足〕
第551頁下から7行目から第552頁上から6行目までを次の文と置き換えると、理解が容易です。
 不実施による裁定(83条2項)・公共のための裁定(93条2項)において、裁定の請求人は「通常実施権者」であり、裁定の被請求人は「特許権者若しくは専用実施権者」である。クロス裁定(92条4項)において、請求人は「通常実施権者」(先願者)であり、被請求人は「特許権者若しくは専用実施権者」(後願者)である。対価の額についての訴えは請求人からも被請求人からも提起されるので、「通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者」が原告にも被告にもなる(1号)。
 後願発明実施のための裁定(92条3項)において、請求人は「通常実施権者」(後願者)であり、被請求人は「第72条の他人」である。したがって、「通常実施権者又は第72条の他人」が原告にも被告にもなる(2号)。
ここにいう「第72条の他人」は同条が規定する「他人」の全部ではない。先願で被利用・抵触に係る特許権者・実用新案権者・意匠権者又はこれらの専用実施権者に限られる。先願で抵触に係る商標権者又はこれらの専用使用権者は含まれない。



       

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