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TOP求人広告>法令順守のお願い

〔事業所名:ファーストスタッフ 厚生労働大臣許可番号:13−ユ−120050


 当ファーストスタッフでは、就職の機会均等を確保するために、法令に則り、公正採用選考人権啓発推進員(厚生労働省・東京都労働局公認)を常駐させております。求職者の基本的人権を尊重した公正な採用選考を実施するよう事業主の皆様方に御協力と御努力をお願いします。事業主の皆様方におかれましては、公正な採用選考の考え方について御理解いただきまして、差別のない公正な採用選考の実施にむけて積極的な取組みをお願いします。 

― 年齢にかかわりなく、均等な機会を ―
 労働者の募集・採用に当たって、年齢制限を設けることはできません。下記はその一例です。

○求人票は年齢不問としながらも、年齢を理由に応募を断ったり、書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定する行為は法の規定に反するものです。
○形式的に求人票を年齢不問とすれば良いということではなく、応募者を年齢で判断しないことが必要です。
○本人の希望と関係なく、一定年齢以上はパートタイムにするなど、応募者の年齢を理由に雇用形態、職種などの求人条件の変更を行うことはできません。
(雇用形態、職種等の求人条件ごとに別の求人票とすることが必要です。この際、それぞれの求人票について、例外事由に該当する場合を除き、年齢制限を設けることはできません。)
○年齢にとらわれない、人物本位、能力本位の募集・採用をお願いいたします。

― 公正な選考採用のお願い― 
 就職の機会均等を確保するために、公正な採用選考を実施されるよう御協力をお願いします。採用面接にあたり、次の項目に関する質問は禁止されておりますので、ご注意ください。

@「本籍・出生地」に関すること
A「家族」に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)
B「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
C「生活環境・家庭環境など」に関すること
D「宗教」に関すること
E「支持政党」に関すること
F「人生観・生活信条など」に関すること
G「尊敬する人物」に関すること
H「思想」に関すること
I「労働組合(加入状況や活動歴など)」、「学生運動などの社会運動」に関すること
J「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること
K「身元調査など」の実施
L「全国高等学校統一応募用紙・JIS 規格の履歴書(様式例)に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)」の使用
M「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施
Nその他(男女差別、セクハラ等、例えば、彼氏(彼女)はいるか? 結婚の予定は?結婚、出産しても働き続ける? 血液型・星座は? 短所は?など)
(注 1)「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることは、@の事項の把握に該当することになります。
(注 2)「現住所の略図等」を提出させることは、BCなどの事項を把握したり、Kの「身元調査」につながる可能性があります。
(注 3) Mは、通常、採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない「健康診断書」を提出させることを意味します。




   
   
   
   



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