(第27版)知的財産権法文集の訂正について


 下記の誤植がありましたので、ご訂正方、よろしくお願い申し上げます。[令和3年4月22日更新]

・第65頁下段の第125条の2の見出し「(延長登録無効審判)」をゴシックにする。  〈PDF
・第142頁上段の第6条第3項の第1行の「物品の記載物品若しくは」を「物品若しくは」に訂正する。 〈PDF
・第142頁下段の第8条の第1行の「二以上の物品」を「二以上の物品、建築物又は画像」に訂正する。 〈PDF
・第194頁下段〜第195頁上段の商標法第26条第3項を下記のように訂正する。  〈PDF
3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
 一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
 二 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 三 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為
・第971頁〜第972頁の別表第二を下記の別表と差し替える。  〈PDF

別表(第八条関係)
一   一組の食品セット
二   一組の嗜好品セット
三   一組の衣服セット
四   一組の身の回り品セット
五   一組の美容用具セット
六   一組の繊維製品セット
七   一組の室内装飾品セット
八   一組の清掃用具セット
九   一組の洗濯用具セット
十   一組の保健衛生用品セット
十一  一組の飲食用容器セット
十二  一組の調理器具セット
十三  一組の飲食用具セット
十四  一組の慶弔用品セット
十五  一組の照明機器セット
十六  一組の空調機器セット
十七  一組の厨房設備用品セット
十八  一組の衛生設備用品セット
十九  一組の整理用品セット
二十  一組の家具セット
二十一 一組のペット用品セット
二十二 一組の遊戯娯楽用品セット
二十三 一組の運動競技用品セット
二十四 一組の楽器セット
二十五 一組の教習具セット
二十六 一組の事務用品セット
二十七 一組の販売用品セット
二十八 一組の運搬機器セット
二十九 一組の運輸機器セット
三十  一組の電気・電子機器セット
三十一 一組の電子情報処理機器セット
三十二 一組の測定機器セット
三十三 一組の光学機器セット
三十四 一組の事務用機器セット
三十五 一組の販売用機器セット
三十六 一組の保安機器セット
三十七 一組の医療用機器セット
三十八 一組の利器、工具セット
三十九 一組の産業用機械器具セット
四十  一組の土木建築用品セット
四十一 一組の基礎製品セット
四十二 一組の建築物
四十三 一組の画像セット

備考
 一 建築物を含む組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「意匠に係る物品」の欄には「一組の建築物」と記載する。
 二 物品及び画像からなる組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「意匠に係る物品」の欄には当該物品が属する組物の意匠を記載する。