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(第28版)令和4年度弁理士試験対応 A6判・1076頁 [縦組] 定価(本体価格2,800円+税) ISBN978-4-908922-16-9 C3032 令和3年9月30日発売 弁理士試験に必要な法律及びその関連法律を広範囲に収録し、同時にコンパクト化を図ったものです。収録法令数も多いので、法令によっては、当法文集のコンパクト化による収録数の制限により、特に重要と思われる箇所を抜粋して掲載しております。 |
【収録法律・条約・政省令】 |
産業財産権関係−−−−−−−−−−−−− ○特許法 ○実用新案法 ○意匠法 ○商標法 ○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 ○知的財産基本法 ○知的財産高等裁判所設置法 ○弁理士法 ○著作権法 ○不正競争防止法 ○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(抄) ○工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(抄) ○種苗法(抄) ○半導体集積回路の回路配置に関する法律(抄) ○プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(抄) その他の関係法−−−−−−−−−−−−− ○民法(抄) ○民事訴訟法 ○民事執行法(抄) ○民事調停法(抄) ○民事保全法(抄) ○行政事件訴訟法(抄) ○行政不服審査法(抄) ○地方自治法(抄) ○信託法(抄) ○裁判所法(抄) ○刑法(抄) ○刑事訴訟法(抄) ○商法(抄) ○関税法(抄) |
○輸出入取引法(抄) ○国税徴収法(抄) ○相続税法(抄) ○登録免許税法(抄) ○薬事法(抄) ○農薬取締法(抄) ○産業活力再生特別措置法(抄) ○赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(抄) ○国家賠償法(抄) ○国家公務員法(抄) ○国民の祝日に関する法律(抄) ○行政機関の休日に関する法律(抄) ○日本国憲法(抄) 条約関係−−−−−−−−−−−−−−−− ○パリ条約 ○特許協力条約(PCT) ○特許協力条約に基づく規則(PCT規則) ○知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定) ○商標法条約 ○マドリッド協定の議定書 ○ジュネーブ改正条約 ○特許法条約 ○シンガポール条約 政令省令関係−−−−−−−−−−−−−− ○特許法施行令 ○特許法施行規則 ○特許登録令 ○実用新案法施行令 ○実用新案法施行規則 ○意匠法施行令 ○意匠法施行規則 ○意匠登録令 ○商標法施行令 ○商標法施行規則 ○商標登録令 ○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 ○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 ○特許法等関係手数料令 |
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【主な改正法】 | ||||
・「特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)」 → 商標法第70条第1項と弁理士法第15条の2第2項の改正規定等 公布の日 → 特許法第105条の4第1項第一号の改正規定等 公布の日から起算して1月を経過した日 → 特許法第71条第3項、第112条第2項及び第4項から第6項まで、第145条並びに第151条の改正規定、実用新案法第33条第2項、第4項及び第5項、意匠法第4条第3項、第44条第2項及び第4項、第60条の7、第60条の11第1項、第60条の12の2、第60条の21第1項(「ジュネーブ改正協定第1条瀁に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、商標法第41条の2第6項、第43条第1項から第3項まで、第43条の6第2項及び第68条の16第1項の改正規定等 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日 → 意匠法第2条第2項第一号、商標法第2条に1項を加える改正規定等 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 → 特許法第36条の2第6項、第41条第1項第一号、第43条の2第1項、第48条の3第5項、第112条の2第1項、同法第184条の4第4項、第184条の11第6項の改正規定及び別表、実用新案法第8条第1項第一号、第33条の2第1項、第48条の4第4項の改正規定及び別表、意匠法第44条の2第1項の改正規定及び別表、同改正法第5条の規定並びに次条第1項から第4項まで、第8項、第10項及び第11項の規定等 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日 ・「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(令和3年3月19日政令第50号)」 → 令和3年4月1日から施行 ・「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月19日法律第37号)」 → 令和3年9月1日から施行 ・「著作権法の一部を改正する法律(令和3年6月2日法律第52号)」 → 令和3年4月1日、但し下記あり。 → 著作権法第3条第1項、第4条第1項、第31条、第38条第1項、第47条の6第1項第二号、第47条の7、第49条第1項第一号(「若しくは第3項後段」を「、第3項第一号若しくは第5項第一号」に改める部分に限る。)、同条第2項第一号、第86条、第102条第9項第一号(「若しくは第3項後段」を「、第3項第一号若しくは第5項第一号」に改める部分に限る。)等 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日 → 著作権法第31条第1項、第32条第3項、第47条の6第1項、第47条の7、第49条第1項第一号及び第2項第一号、第81条第二号、第86条第1項、第102条第9項第一号、第104条の2第1項、第104条の11第1項、新設の第104条の10の2〜第104条の10の8 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日 ・「民法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成30年6月20日法律第59号)」 → 令和4年4月1日から施行 ・「意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年3月31日経済産業省令第26号)」 → 令和3年4月1日から施行 ・「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和3年6月16日省令第52号)」 → 公布日(令和3年6月16日)から施行 ・「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日経済産業省令第92号)」 → 公布日(令和2年12月28日)から施行 ・「経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則及び特許法施行規則の一部を改正する省令(令和3年3月25日省令第17号)」 → 令和3年4月1日から施行から施行 ・「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令(令和3年6月11日政令第164号)」 → 令和3年6月12日から施行 ・「科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和3年3月31日省令第24号)」 → 令和3年4月1日から施行 ・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年1月5日政令第一号)」 → 令和3年8月1日から施行 ・「科学技術基本法等の一部を改正する法律(令和2年6月24日法律第63号)」 → 令和3年4月1日から施行 ・「科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年11月11日政令第319号)」 → 令和3年4月1日から施行 ・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年7月28日政令第228号)」 → 令和2年10月1日から施行 ・「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和2年9月16日政令第286号)」 → 令和2年10月1日から施行 ・「復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年10月2日政令第300号)」 → 令和3年4月1日から施行 ・「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和2年4月24日法律第22号)」 → 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 |
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