(第30版)令和6年度弁理士試験対応 A6判・1088頁 [縦組] 定価(本体価格3,680円+税) ISBN978-4-908922-23-7 C3032 令和5年10月10日発売 知的財産の学習・実務に必要な法文を網羅した法文集です。この度の改訂は、主として、「著作権法の一部を改正する法律(令和五年五月二十六日法律第三十三号)」、「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年六月十四日法律第五十一号)」及び「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和五年三月十三日経済産業省令第十号」等、令和五年八月一日までに公布され、令和六年五月一日までに施行される予定の多くの改正法・改正政省令に対応しました。行規則の一部を改正する省令(令和二年二月一四日省令第八号)」等の改正法に対応しました。 |
【収録法律・条約・政省令】 |
産業財産権関係−−−−−−−−−−−−− ○特許法 ○実用新案法 ○意匠法 ○商標法 ○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 ○知的財産基本法 ○知的財産高等裁判所設置法 ○弁理士法 ○著作権法 ○不正競争防止法 ○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(抄) ○工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(抄) ○種苗法(抄) ○半導体集積回路の回路配置に関する法律(抄) ○プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(抄) その他の関係法−−−−−−−−−−−−− ○民法(抄) ○民事訴訟法 ○民事執行法(抄) ○民事調停法(抄) ○民事保全法(抄) ○行政事件訴訟法(抄) ○行政不服審査法(抄) ○地方自治法(抄) ○信託法(抄) ○裁判所法(抄) ○刑法(抄) ○刑事訴訟法(抄) ○商法(抄) ○関税法(抄) |
○輸出入取引法(抄) ○国税徴収法(抄) ○相続税法(抄) ○登録免許税法(抄) ○薬事法(抄) ○農薬取締法(抄) ○産業活力再生特別措置法(抄) ○赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(抄) ○国家賠償法(抄) ○国家公務員法(抄) ○国民の祝日に関する法律(抄) ○行政機関の休日に関する法律(抄) ○日本国憲法(抄) 条約関係−−−−−−−−−−−−−−−− ○パリ条約 ○特許協力条約(PCT) ○特許協力条約に基づく規則(PCT規則) ○知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定) ○商標法条約 ○マドリッド協定の議定書 ○ジュネーブ改正条約 ○特許法条約 ○シンガポール条約 政令省令関係−−−−−−−−−−−−−− ○特許法施行令 ○特許法施行規則 ○特許登録令 ○実用新案法施行令 ○実用新案法施行規則 ○意匠法施行令 ○意匠法施行規則 ○意匠登録令 ○商標法施行令 ○商標法施行規則 ○商標登録令 ○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 ○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 ○特許法等関係手数料令 |
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【主な改正法】 | ||||
・「民事訴訟法の一部を改正する法律(令和4年5月25日法律第48号)」 →附則第1条柱書 公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 →附則第1条第四号 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整理備等に関する法律(令和4年6月17日法律第68号)」 →刑法等一部改正(令和4年法律67)の施行日から施行 ・「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年9月26日経済産業省令第75号)」 →附則柱書 公布の日から施行 →附則ただし書 令和4年11月1日から施行 ・「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年10月31日経済産業省令第80号)」 →令和6年1月1日から施行 ・「著作権法の一部を改正する法律(令和3年6月2日法律第52号)」 法律第52号附則第1条第四号 → 令和5年6月1日から施行(令和4年12月28日政令第40四号) ・「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年3月13日経済産業省令第十号」 →附則柱書 令和5年4月1日から施行 →附則ただし書 公布の日から施行 ・「刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年5月17日法律第28号)」 →附則第1条第三号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 →附則第1条第四号 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「著作権法の一部を改正する法律(令和5年5月26日法律第33号)」 →附則第1条柱書 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 →附則第1条第二号 令和6年1月1日から施行 ・「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)」 →附則第1条柱書 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 →附則第1条第一号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 →附則第1条第二号 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年6月16日法律第63号)」 →第1条第二号 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「特許法施行規則の一部を改正する省令(令和5年6月30日経済産業省令第34号」 →不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第一号に掲げる規定の施行の日(令和5年7月3日)から施行 |
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