(第20版)産業財産権 四 法 対 照」の誤植について


 下記の誤植がありましたので、ご訂正下さいますようお願い申し上げます。[平成26年10月19日更新]

 ・第9頁第4段目の第2行〜第4行の「(同条第一項−−−読み替える)」を削除する。
 ・第10頁第4段目の第2行〜第8行の「(同条第四項−−−読み替える)」を削除する。
 ・第99頁第3段目の第1行〜第2行の「〈第十五条−−−第四十三条の二〉」を削除する。
 ・第100頁第3段目の第2行の「第四十三条の三〉」を「第四十三条の三(同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と読み替える)〉」に訂正する。
 ・第101頁第4段目の第2行および第12行の「第四十三条の二」を「第四十三条の」に訂正する。
 ・第110頁第2段目の第2行〜第17行の「特許出願人は−−−この限りでない。」を削除する。
 ・第228頁第3段目の最後の行に「〈第四十五条で準用する特許法第百十一条第二項〉」を加え、その文頭を第1段の第3項に合わせる。(修正済みの第228頁のpdfファイル(B6サイズ印刷可))[H26.10.19]
 ・第282頁第4段目の第2行〜第9行の「(同条第一号−−−読み替える)」を削除する。
 ・第309頁第4段目の第2行〜第6行の「(同条第一項−−−読み替える)」を削除する。[H26.10.19]
 ・第322頁第2段目〜第4段目の第2行の「第二項」を「第項」に訂正し、これらの文頭を、第1段目第19行の第3項に合わせる。(修正済みの第322頁のpdfファイル(B6サイズ印刷可))
 ・第323頁第2段目〜第4段目の第2行の「第四項」を「第項」に訂正し、これらの文頭を、第1段目最後から第3行の第5項に合わせる。(修正済みの第323頁のpdfファイル(B6サイズ印刷可))