(第23版)平成31年度弁理士試験対応 A6判・768頁 [縦組] 定価(本体価格3,600円+税) ISBN978-4-908922-08-4 C3032 平成30年10月30日発売 (大開本) 今版では、主として、「著作権法の一部を改正する法律(平成30年5月25日法律第30号)」および「環太平洋パートナーシップ協定に関連する改正条文」等の改正法に対応しました。また、今年度の弁理士試験において、「特許法条約」について出題されましたので、これに対応して同条約を収録しました。知的財産実務・弁理士試験等に最適な法文集です。 当法文集は、躊躇なく大きく開くことができるいわゆる大開本であり、大変丈夫にできていますので、ハードなご使用にも十分耐えるものとなっております。改正箇所も多く、弁理士試験受験生必携です。 弁理士試験受験生必携の法文集 訂正情報 |
【収録法律・条約・政省令】 |
産業財産権関係−−−−−−−−−−−−− ○特許法 ○実用新案法 ○意匠法 ○商標法 ○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 ○知的財産基本法 ○知的財産高等裁判所設置法 ○弁理士法 ○著作権法 ○不正競争防止法 ○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(抄) ○工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(抄) ○種苗法(抄) ○半導体集積回路の回路配置に関する法律(抄) ○プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(抄) その他の関係法−−−−−−−−−−−−− ○民法(抄) ○民事訴訟法 ○民事執行法(抄) ○民事調停法(抄) ○民事保全法(抄) ○行政事件訴訟法(抄) ○行政不服審査法(抄) ○地方自治法(抄) ○信託法(抄) ○裁判所法(抄) ○刑法(抄) ○刑事訴訟法(抄) ○商法(抄) ○関税法(抄) |
○輸出入取引法(抄) ○国税徴収法(抄) ○相続税法(抄) ○登録免許税法(抄) ○薬事法(抄) ○農薬取締法(抄) ○産業活力再生特別措置法(抄) ○赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(抄) ○国家賠償法(抄) ○国家公務員法(抄) ○国民の祝日に関する法律(抄) ○行政機関の休日に関する法律(抄) ○日本国憲法(抄) 条約関係−−−−−−−−−−−−−−−− ○パリ条約 ○特許協力条約(PCT) ○特許協力条約に基づく規則(PCT規則) ○知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定) ○マドリッド協定の議定書 ○意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定 ○特許法条約 ○商標法に関するシンガポール条約 政令省令関係−−−−−−−−−−−−−− ○特許法施行令(抄) ○特許法施行規則(抄) ○特許登録令(抄) ○実用新案法施行規則(抄) ○意匠法施行規則(抄) ○組物(別表第二(意匠法第八条関係) ○意匠登録令(抄)○ ○商標法施行令(抄)○ ○商標法施行規則(抄) ○商標登録令(抄)○ |
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主な改正法 | ||||
◆主な改正法とその施行日について ・「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年12月16日法律第108号)」 →環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行 ・「特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年1月20日経済産業省令第3号)」 →環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行 ・「特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年1月20日政令第5号)」 →環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行 ・「民法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第44号)」 →公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日法律第45号)」 →民法改正法の施行の日から施行 ・「特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年3月12日省令第5号)」 →平成30年4月一日から施行 ・「著作権法の一部を改正する法律(平成30年5月25日法律第30号)」 →平成31年1月1日から施行 ・「不正競争防止法の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」 →平成31年7月1日から施行(平成30年9月12日政令第257号) ・「学校教育法等の一部を改正する法律(平成30年6月1日法律第39号)」 →平成31年4月1日から施行 ・「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年6月13日法律第45号)」 →公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月13日法律第72号)」 →公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による 特許料の軽減の申請手続等に関する省令(平成29年7月31日省令第59号)」 ◆「環太平洋パートナーシップ協定に関連する改正法」への対応について 同改正法は、平成30年8月1日現在、その発効日が未定ですが、平成31年中に発効される可能性が高い ため、弁理士試験受験生の利便を考えて、本文に取り込みました。 |
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