(第24版)令和2年度弁理士試験対応 A6判・762頁 [縦組] 定価(本体価格3,600円+税) ISBN978-4-908922-11-4 C3032 令和元年9月30日発売 弁理士試験において特に重要な産業財産権四法(特許法・実用新案法・意匠法・商標法)の互いに関連のある各条文をそれぞれ対照させて、各条文の対応関係を直感的にわかり易く整理したものです。これら四法に関する知識を整理し、体系的に学習するのに大変役立ちます。法律のみならず、弁理士試験に必要な政令省令・条約、政令省令等も収録しておりますので、弁理士試験勉強用ツールとして最適です。 今版では、主として、「不正競争防止法の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」および「特許法の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)」等の改正法に対応しました。令和2年度の弁理士試験に対応した、知的財産実務・弁理士試験等に最適な法文集です。 今回も改正箇所が多く、弁理士試験受験生必携です。 弁理士試験受験生必携の法文集 誤植 |
【収録法律・条約・政省令】 |
対照法−−−−−−−−−−−−− ○特許法 ○実用新案法 ○意匠法 ○商標法 その他の関係法−−−−−−−−−−−−− ○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 ○著作権法 ○不正競争防止法 政令省令関係−−−−−−−−−−−−−− ○特許法施行令(抄) ○特許法施行規則(抄) ○特許登録令(抄) ○実用新案法施行規則(抄) ○意匠法施行規則(抄) ○組物(別表第二(意匠法第八条関係) ○意匠登録令(抄)○ ○商標法施行令(抄)○ ○商標法施行規則(抄) ○商標登録令(抄)○ 条約関係−−−−−−−−−−−−−−−− ○パリ条約 ○特許協力条約(PCT) ○特許協力条約に基づく規則 ○知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs 協定) ○マドリッド協定議定書 ○意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定 ○商標法に関するシンガポール条約 |
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◆主な改正法とその施行日について | ||||
・「著作権法の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第35号)」の一部 →視聴覚的実演条約が日本国について効力を生ずる日から施行 ・「不正競争防止法の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」 →附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日は、平成31年4月1日とする。(平成31年1月8日政令1号) →附則第1条第5号に掲げる規定の施行期日は、令和2年1月1日とする。(令和元年5月27日政令13号) ・「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年6月16日法律第63号)」 →公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行、ただし、附則第十条(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部改正)はこの法律の施行の日の翌日から施行 ・「農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年11月30日政令第326号)」 →農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行 ・「民法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第44号)」 →公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(令和2年4月1日)から施行 ・「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日法律第45号)」 →民法改正法の施行の日から施行 ・「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月13日法律第72号)」 →公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 (平成31年7月1日から施行(平成30年11月21日法律316号)) ・「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第2号)」 →公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「著作権法の一部を改正する法律(平成30年5月25日法律第30号)附則第1条第2号」 →公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「不正競争防止法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成31年1月8日政令第2号)」 →平成31年4月1日から施行 ・「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成31年2月12日経済産業省令第12号)」 →不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成3十1年4月1日)から施行 ・「特許協力条約に基づく規則の一部修正(令和元年5月16日外務省告示第12号) →令和元年7月1日に発効 ・「特許法の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)」 →公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日法律第16号)」 →公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年6月14日経済産業省令第15号)」 →令和元年7月1日から施行 ・「民法の一部を改正する法律(令和元年6月14日法律第34号)」 →公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ・「特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年6月19日経済産業省令第16号)」 →不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行。ただし、第2条の規定は、同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(令和2年1月1日)から施行 ・「特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年7月12日経済産業省令第24号)」 →中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月十6日)から施行 |
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