(第24版)産業財産権 四 法 対 照の訂正について


 下記の誤植がありましたので、ご訂正方、よろしくお願い申し上げます。[令和元年12月4日掲載]

 ・第75頁第3段目の意匠法第8条の第1行の「物品」を「物品、建築物又は画像」に訂正する。 〈PDF準備中〉
 ・第169頁第4段目の商標法第31条の但書、「ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。」を削除する。  〈PDF
 ・第220頁第3段目第1行の「〈第四十一条で準用する特許法第百五条の七〉」を削除する。  〈PDF
 ・第220頁第4段目第1行の「〈第三十九条で準用する特許法第百五条の七〉」を削除する。  〈PDF
 ・第257頁第3段目の意匠法第48条第1項第一号の第3行の「第六項」にラインを付す。 〈PDF準備中〉
 ・第505頁上段の最後から第4行目の「意又は過失」を「故意又は過失」に訂正する。 〈PDF準備中〉