(第6版)知的財産権基本法文集」の誤植について


 下記の誤植がありましたので、ご訂正下さいますようお願い申し上げます。[平成26年10月31日更新]

 ・ 第9頁上段第5行の「ならない。」は、削除する。
 ・ 第10頁上段後ろから第3行から第2行に記載の「特許権者に対し、特、その登録があつたときは、」は、削除する。
 ・ 第19頁下段後ろから第9行から第8行の「そ案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、」は、削除する。
 ・ 第19頁下段後ろから第3行の「にて」を「について」に訂正する。
 ・ 第53頁下段第5行の「年分の特許料」は、削除する。
 ・ 第77頁上段第15行の「の翌日から起算する」は、削除する。
 ・ 第107頁下段後ろから第4行の「3 3 」を「3 」に訂正する。
 ・ 第109頁下段第14行〜第110頁上段第1行の「特許出願人は−−−この限りでない。」を削除する。
 ・ 第151頁上段第4行の「たものとみなす。」は、削除する。
 ・ 第184頁下段第13行および第16行の「標章商品」を「標章 商品」に訂正する
 ・ 第184頁下段最終行と後ろから第2行の「5 この法律で、−−−商標をいう。」のアンダーラインはとる。
 ・ 第193頁上段第6行の「出」を「出願」に訂正する。
 ・ 第351頁下段第3行の「経済及び」のアンダーラインをとる。
 ・ 第351頁下段第4行の「使命」にアンダーラインを付す。