(第12版)知的財産権基本法文集の訂正について


 下記の誤植がありましたので、ご訂正方、よろしくお願い申し上げます。[令和3年4月22日更新]

・第63頁下段の第125条の2の見出し「(延長登録無効審判)」をゴシックにする。  〈PDF
・第140頁上段の第6条第3項の第1行の「物品の記載物品若しくは」を「物品若しくは」に訂正する。 〈PDF
・第140頁下段の第8条の第1行の「二以上の物品」を「二以上の物品、建築物又は画像」に訂正する。〈PDF
・第192頁下段〜第193頁上段の商標法第26条第3項を下記のように訂正する。  〈PDF
3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
 一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
 二 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 三 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為