(第6版)産業財産権 四法対照整理ノートの訂正について


 下記の誤植がありましたので、ご訂正方、よろしくお願い申し上げます。[令和3年4月28日更新]

 ・第51頁左欄第2行の「二以上の物品」を「2以上の物品、建築物又は画像」に訂正する。 〈PDF
 ・第92頁右欄に表示した薄い枠(2つ)を削除する。〈PDF
 ・第92頁右欄第21行の「172頁に掲載」を「180頁に掲載」に訂正する。〈PDF
 ・第111頁右欄の商標法第31条の但書、「ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。」を削除する。   〈PDF
 ・第147頁左欄第2行の「〈第四十一条で準用する特許法第百五条の七〉」と右欄第3行の「〈第三十九条で準用する特許法第百五条の七〉」を削除する。  〈PDF
 ・第153頁左欄第6行の「ならな」を「ならない。」に訂正する。 
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 ・第175頁左欄下から第9行の「第10条第2項若しくは第3項」を「第10条第6項」に訂正する。
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 ・第192頁左欄の特許法139条に、「六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。」を加える。  〈PDF
 ・第233頁左欄第19行の「(以下「国際登録の日」という。)」を削除する。   〈PDF
 ・第247頁左欄下から第10行の
「241頁」を「249頁」に訂正する。 〈PDF
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 ・第43頁左欄第6条第3項第1行の「物品の記載物品若しくは」を「物品若しくは」に訂正する。 〈PDF
 ・第61頁左欄の第4行の「第四十三条第一項」を「第四十三条」に訂正する。 〈PDF
 ・第107頁右欄の商標法第26条第3項を下記のように訂正する。 〈PDF

3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
 一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
 二 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 三 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為